☆ 集合住宅・専有部のリフォームに注意

先日給排水設備の改修工事で、専有部のリフォームについて問題がありました。それは浴室のサイズアップで、普通床上の専有部横引き排水管であれば問題はなかったかと思われますが、そのマンションでは、下階の天井に専有部横引き排水管があり(裁判事例でもある「専有使用であって専有部内になく、維持管理においては、専有部分に属さない付属物、すなわちマンション全体の付属物」と判断される排水管)、サイズアップが原因で既存の床貫通の洗面及び浴室排水の工事が出来ませんでした。ちなみにこのマンションでは、浴室の床貫通配管を更新するにあたり、個々のユニットバスを解体等費用、対応で合理的でないとの判断で対象外としていました。(貫通配管は管理組合の維持管理との判断より、個々でユニットバス改修時に取替をする〈管理組合より一律の負担金〉) このサイズアップ住戸は数戸あり、結果的にはほとんどの住戸で、洗面・洗濯の貫通管につなぐのでなく、浴室の排水につなげていたため、管理組合で排水管の性質(におい等)的なものを考慮、検討した結果、その洗面・洗濯の貫通管は使用不可とし、切り離しての施工となりました。なおその管理組合では、この問題を受け、改めて専有部のリフォームについてのルール決めを検討されるとのことでした。最近のマンションでは、外国人の投資目的や民泊など、専有部内については自由と思われ、好き勝手にリフォームされているケースが多くなるかと懸念されます。特にベランダ等、普段管理組合として管理できない共用部分など多いようです。専有部内であっても管理規約など規則に反することは「共同の利益に反すること」となりますので要注意と思われます。

2016年05月11日